動物愛護管理法は、動物の虐待防止や適正な取り扱い方などの動物愛護に関する事項、人に対する危害や迷惑の防止などを図るための動物の管理に関する事項を定めた法律で、昭和48年9月に「動物の保護及び管理に関する法律」として、議員立法で制定されました。平成11年12月第146回国会において改正、名称変更され、平成12年12月1日から施行、さらに平成17年6月第162国会において改正され、平成18年6月1日から施行されています。法律の対象となる動物は、家庭動物、展示動物、実験動物、産業動物など人との関わりのある動物とされています。
環境省HP より